税務調査で私物の提示は必要?

税務調査で私物の提示は必要でしょうか?

法人税の調査の過程で帳簿書類等の提示・提出を求められることがありますが、対象となる帳簿書類等が私物である場合には求めを断ることができますか。

当然、私物の提示は必要ありません。

法令上、調査担当者は、調査について必要があるときは、帳簿書類等の提示・提出を求め、これを検査することができるものとされています。

この場合に、当然私物はその対象に含まれていないと考えられますが、例えば、法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものとして扱われます。

公私の区分が困難なものについては、調査官が提示を求めることに合理性があると考えられますので、協力すべきだと思います。拒否することによる不信感を募らせるのは、決して得策ではありません。
調査官としては、その帳簿書類等の提示・提出が必要とされる趣旨を丁寧に説明し、理解を得られるよう努めるべきでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。