税務調査で売上申告漏れ・・・

税務調査で売上申告漏れ

零細企業の経営者です。
先日、当社に税務調査が入りました。
当社は税理士を雇っていないこともあり、細かい処理誤りがたくさんありました。
その中でも、売上高の計上漏れについて厳しく指摘されました。
決して、ごまかそうとしていたのではなく、単純に計上し忘れたものです。
調査官は当初、直近3期分が調査対象といっておきながら、売上計上漏れが発覚してからは、それ以前の期についても遡及して調査対象としています。
3期を調査対象とするとした当初の宣言をひるがえして、それ以前の期に対して調査するのは問題ないのでしょうか?

売上の計上漏れのケースについては、次の2つに分けられます。

(1) 当期に計上すべき売り上げを翌期に計上していたもの、いわゆる「期ずれ」

(2) 計上すべき売り上げをどこにも計上していなかったもの、いわゆる「売上除外」

上記(1)については、最終年度のみの処理となり、利益調整によるものは重加算税の対象となる場合もあるが基本的に過少申告加算税対象となり、(2)につては、基本的に重加算税の課税対象となります。

法律(国税通則法)、税務調査により遡及して更正できる期間は、通常5年間ですが、「偽りその不正の行為」(≒重加算税の対象となる取引)を伴う場合は7年間となります。実務上、過少申告加算税対象は3年、重加算税対象5年(よほど悪質な場合7年)といったところです。

お尋ねの場合、売上の計上漏れということで、過年度まで遡及されるということですので、上記(2)のケースに該当すると思われます。そうしますと、税務当局は単純な経理ミスとは見ずに基本的に脱税行為(重加算税対象行為)として見ます。そうなると5年、悪質とみられると7年遡及して処理することも考えられます。直近3年といいながら、更にそれより前の年度を調査されているのは、重加算税対象という看過できない同じ類型の問題点を遡って是正する必要があると判断されたからです。この判断は妥当なものであり、問題はあるとはいえません。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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