税務調査でパソコン内の顧客情報等の開示を求められた場合・・・

顧客情報を扱う事業を営んでいます。
例えば、税務調査が入り、調査官に私物のパソコンを見たいと言われたとき、パソコン内に顧客情報やお客から預かっている(サーバーのパスワードなど)などがある場合、どうすればいいのでしょうか?
情報漏洩が心配なので、機密保持契約書などを作って、税務署と契約を結ぶことも可能なのでしょうか?

税務調査において「顧客に関する個人情報の保護」を理由に顧客情報の開示を拒否することはできません。

これは、個人情報保護法において、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは本人の同意を得ずして個人情報の開示をしても構わないとされているからです。

また、税務職員には業務上知り得た情報は税務に関する業務にのみしか使うことはできない、いわゆる「守秘義務」が課されているため、その情報が外部に漏れる心配はありません。税務署が秘密保持契約を締結することはあり得ません。

蛇足ながらですが、私物のパソコンであっても、その中に業務に関するデータが保存されている場合は、調査対象となります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。