相続税の税務調査について

相続税の税務調査で

・相続財産に含めていない銀行口座・預金

・相続開始前に解約した現金

があった場合、把握されるものでしょうか?

相続税の調査を行う場合、ある程度の相続人の財産調査を行ったうえで実施されるものと考えて間違いありません。ここでいう財産調査とは主に税務署内(国税組織内)の資料情報を活用して行われるもので、銀行が提出した被相続人の利子の支払調書もあれば、その他法定資料以外の独自収集されたさまざまな情報があります。

例えば、無記名の金融債でも「真正名義人はこの人です」のような資料もあったりします。

ある程度丸裸にされた状態になっていると思われた方が良いでしょう。

参考までに・・相続税法第59条では、相続税、贈与税の調査で必要とされる情報と税務署が判断した場合、その照会された法人(銀行など)は資料の提出をしなければならないこととなっています。

また、銀行の預金センターに問い合わせれば、その銀行の全国すべての支店の口座につき名寄せ照合が可能です。

【参考】

相続税法第五十九条 「この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人(銀行も当然含みます)は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合においては、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。」

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。