相続税の税務調査が入ります?何か疑われているのでしょうか?

相続税の税務調査についてです。
2年前に他界した父の相続税の申告につき、来月に税務調査が入ることとなりました。

税理士に対してすべての相続財産を開示し、やましい点は全くないのですが何か大きな問題があったのでしょうか?心配です。また、調査期間はどれくらい要するのでしょうか?1日程度で終わるものでしょうか?

税務調査ですが、必ずしも特に大きな問題があると判断したから税務調査が行われる訳ではありません。
特に脱税等の疑念が無くても税務調査は来ます。
したがって、まずは心配しすぎないで下さい。

ただ、一般論ですが、被相続人が急に亡くなり、相続人が把握していない相続財産があり、結果的にその財産について無申告の状態になっている場合において、税務署サイドで様々な資料情報からその申告していない相続財産の存在を把握し、申告漏れをある程度確信して調査に来ることも有ります。

そのような場合は、相続財産につき認知でき得るすべての財産を申告しており、申告漏れとなったその財産の存在は税務署に言われて初めて知った旨誠心誠意伝える必要があります。悪意の申告漏れとみなされると重加算税の対象となるからです。ある意味、税務署が相続財産がほかにもあることを教えてくれるので相続人からすればあながち損な話ではないケースとなります。

調査の予定日数は税務署の担当調査官に聞くと答えてくれます。
こちらも、時間を空けるわけですから当然に聞く権利があります。
税理士に聞いてもらってください。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。