申告漏れを素直に認め税務調査に協力的に対応した場合、5年で済む?

税務調査が行われています。

不正計算がバレてしまいどんどんさかのぼって古い年度まで調査が進められています。

このような状況のなかで申告漏れを素直に認め、協力的に対応した場合、本来7年さかのぼるところを5年で見逃してくれたりすることはあるのでしょうか?それとも、さかのぼればもっと不正計算が出てくるであろうと徹底的に調べられるものでしょうか?

税務調査はいくら協力しても途中で終わらないでしょう。7年遡及して不正計算の全容が把握されます。

最終的な交渉のなかで、その不正計算の指摘額の算定根拠に主観性やあいまいな点等が含まれていれば会社側も反論する余地は大いにあるはずです。その結果「5年分ならのむ」という展開はあり得ることです。

ただ、そもそも国税通則法第70条5項(現4項)の規定については、更正決定等の期間制限が5年から7年に改正された昭和56年の衆参両議院大蔵委員会において「今回の改正により延長された更正、決定等の制限期間における調査に当たっては、『高額かつ悪質』な脱税者に重点を置き、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすること」との附帯決議がなされていますので、7年遡及して課税されるのは、基本的に『高額かつ悪質』なケースに限定されると考えられています。

大型事案になると、最終的な交渉次第で調査結果は全く違ってきます。そのためには課税根拠の弱点を見つける能力(知識と経験と調査力)と交渉力が必要となります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。