現金商売とその他の事業を兼業している場合、無通知で税務調査が実施され、初日にうちに全業種が見られるか

現金商売に対しては、税務調査が無通知(事前連絡なし)で行われると貴チーム主催のセミナーで聴講しました。

当社は本業:不動産・副業:ネットカフェ(飲食の提供を含む)なのですが、これは「現金商売」として無通知調査の対象になるでしょうか?また対象となった場合にネットカフェの調査をきっかけとして本社(不動産部門)まで(その日のうちに)調査に来るといったことはあるでしょうか?

2種類以上の事業を兼業している場合は、その複数の業種が同時に税務調査の対象となります。ご質問のように不動産業とネットカフェを経営している場合、ネットカフェの現況把握のため無通知調査が行われる可能性は高いと考えられます。また、調査に着手したその日のうちに不動産部門のある本社へ調査が行われると考えるべきでしょう。税務調査、特に現金商売は初日にどれだけの書類を確保できるかにより調査の成否が決まると調査官は考えますので、本社に保管している書類も含めて調査の初日に確認されることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。