民商が税務調査の立会いします・・・

個人事業主で白色申告をしています。近々税務調査が入ることになりました。
民商経由で申告書を提出しています。今回、税務調査の立会いを民商の方がすることになっています。
正直、まともな帳簿をつけておらず、かなり所得を過少に申告しているのが現状です。
しかし、民商の方はかなり強気で、「帳簿は見せない」とか言って闘う気満です。
今更ですが、私は、あくまで税務調査は協力する姿勢で望むべきだと思っています。
今回はある程度諦めて、税務署に指導してもらい、次回から青色申告で税理士を雇ってきちんとした申告をしたほうがいいと今では思っています。いかがでしょうか?

税理士資格のない者が税理士法第2条に規定する「税理士業務」を行うことは税理士法第52条により禁じられています。したがって、税理士資格のない民商の人に申告や立ち会いをしてもらうのは、報酬の有無にかかわらず税理士法違反に該当します。そのことをよく認識していただきたいと思います。

(税理士業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談

(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、「税理士業務」を行つてはならない。

この税理士法上の問題、さらには第三者に対する納税者の情報の漏えい(守秘義務)の観点から、税務署の調査官は、税理士資格のない者の立ち会いは、排除しなければならず、それでも民商の方が立ち会いを強行する場合、これは調査妨害とみなされ、調査妨害に対してはさらに厳しい手段をもって税務調査が遂行されることとなり、決して納税者のためになりません。領収書もなく算定根拠のない所得で過少申告している白色申告者には(青色申告者の場合、青色承認を取り消したうえで)、推計課税が適用され、大きな追徴課税(おそらく真面目に青色申告している以上の税額)が課されることとなります。この場合、本税のほか、加算税、延滞税もかかります。

青色申告により適正に記帳し、まじめに節税対策を考慮して申告するのが、何よりの得策だと考えます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。