学習塾ですが税務調査で生徒の個人情報も含んだデータを持っていかれた・・・

個人で学習塾を経営しています。

先日から、税務調査が入り現在調査が進行しています。私は5年前から学習塾を始めたものの、仕事が忙しくて申告をしないでおりました。

気にはなっていましたが、期限後の申告書を提出する前にとうとう税務調査が始まってしまった次第です。領収書や請求書、通帳を見られ、通帳はすべてコピーされました。
また、パソコンのデータ(塾生の個人情報やその他様々な業務に関係のないデータも入っています)やメールのデータなどすべてスティック型のメモリーにダウンロードして持っていかれました。

生徒の個人情報を守る権利があるのでそれを拒否したのですが、収支の状況を調べるのに必要だと言われ、否応なくダウンロードさせられてしまいました。

その時は指導に応じたものの、やはりそこまでデータを提供する義務があったのか・・・なんとなく口車に乗せられたような気がしてなりません。税務調査とはこんなに強引にされるものなのでしょうか?

任意調査による質問検査権の行使の場合、納税者側がその権利の行使について、嘘偽の答弁をしたり、拒否、忌避した場合には罰則規定が設けられています。

○ 国税通則法

第百二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 省略
二  第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三  省略

任意調査といえども、質問検査権に対する罰則規定が設けられていることから、納税者側は、実質的に調査に対する受忍義務があると言われています。
無申告の状態を放置した会社に対する税務調査は、税務会計情報がほとんどないところから所得を算定しなければならず、調査をする方も膨大な情報を収集しなければならず大変です。本来時間と労力を費やして自身で決算書を作成し、申告書を提出することを怠ったのはあなたであることを忘れてはなりません。きちんと協力して適正な所得金額を算定するための情報を指示された通り提出すべきでしょう。

なお、個人情報の保護については、税務調査の際に調査担当者に開示・提供しても「個人情報」の漏えいに該当しませんので、それを盾に情報の提供を拒否しても法律上は通用しません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。