売上を除外しているわが社に税務調査の事前通知が・・・・

個人事業主で青色申告をしております。この度税務署から電話があり税務調査が入る事となりました。
お恥ずかしながら、売上の数字をごまかしていました。
売上が1000万円を越えないように、本来1200万円程ある売上を980万程で申告していました。
過去3年分の資料を準備するよういわれましたが、過去3年とも同じような額で売上をごまかしていました。

そこで質問です。
このような場合、どのようなペナルティが想定されますでしょうか?
 

売上除外(売上を過少に申告すること)をしている場合、5年分、かなり悪質とみなされたら7年分の課税を受けることとなります。

また、2年前の年の(課税)売上金額(注)が1,000万円を超していると、その年は消費税の納税義務者となり、消費税の無申告も指摘されることとなります。

(注)

  • 課税売上:非課税売上以外の売上
  • 非課税売上:土地の譲渡及び貸付け・有価証券等の譲渡・支払手段の譲渡・預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等・郵便切手類等の譲渡・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡・国等が行う一定の事務に係る役務の提供・外国為替業務に係る役務の提供・社会保険医療の給付等・介護保険サービスの提供・社会福祉事業等によるサービスの提供・助産・火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け・学校教育・教科用図書の譲渡・住宅の貸付け

加算税、延滞税もかかります。加算税は本税の35%です。延滞税は法定納期限から納付するまでの利子で年利約10%程度で計算されます。

可能であれば、税務調査が始まる前までに修正申告書を作成して提出してしまえば、加算税は免除され、延滞税も減免されます。事前通知をしてきた担当調査官に黙って勝手に修正申告を提出すると角が立つので、税理士と税務署に行き、担当の統括官(担当調査官の上司)と話をして、「税務調査の準備のために見直しをしたところ、どうも売上が過少に計算されていることが確認された・・・」といって修正申告を提出したい旨を伝えると、税務署側も断るわけにはいきません。税理士と相談して急いで対策を立ててください。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。