売上の一部除外(過少計上)はどうやって発覚する?

ある営業マンが、お客さんから売上代金100万円を集金して、領収書を交付します。会社には90万円ということで報告し入金します。
会社の領収書は90万円で切ってあります。この時点で領収書は会社の正規のものと別のものと二冊あります。お客さんには100万円で請求書を出していますが、会社に残っているのは90万円の請求書です。
会社の中だけ見ると90万円の売上げで整合はとれています。
この場合、税務署に本来の売上げが計上されていないことは発覚しますか?

税務署の情報が貴社の帳簿や証憑類(請求書、領収書等)だけなら、正当な売上金額が100万円であったことを把握するのは困難だと思われます。ただ、他の同じ製品や商品、あるいはサービスと大きく利益率が違うとか、その取引だけ赤字であるとか、他の取引と比べて異常な取引とみなされて調査官のアンテナに引っかかることは想定されます。

しかし、税務署の情報は、単に調査先の帳簿調査で確認される情報だけではなく、その他にも、「資料せん」という、どこからいくらで仕入れたかなどの資料を税務署は常に収集していますので、仮にその得意先の税務調査において貴社との取引が100万円で行われた事実が資料化されていれば、貴社の90万円の売上げとの整合性がとれずに、不正があることが疑われることになります。

売上除外は、仮装隠ぺいに当たりますので、それが発覚すると重加算税という思いペナルティの対象となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。