売上から相殺した原価がある場合の処理について

一人親方で建築関係の仕事をしています。
あるエクステリア販売店から仕事を請け負っています。人が足りないときにはうちの外注作業員とは別に、施主であるエクステリア店の社員の人が手伝いに来てくれます。
その手間代を毎月の請求額から 相殺することで話がまとまっています。
しかし、そうするともともとの受注額と売上げの金額が一致しません。
その差額は過少申告ではないと証明するためにはどのように処理すればよいのでしょうか?

過少申告にはなりませんが、会計処理や関係書類の作成は今後改めた方がよいと思われます。

対外的にきちんと説明するためには例えば以下のように準備すればいいのではないかと考えます。参考までに

1 エクステリア販売店の手伝いに来た人と1日若しくは時間当たりで、労務契約(業務委託)を締結する。

2 エクステリア販売店の手伝いに来た人の現場での従事状況を毎回双方確認し、相手方のサインをもらう。

3 エクステリア販売店の手伝いに来た人のトータルの作業時間が確認できるように集計する。

4 エクステリア販売店への請求書を総額で記載し、相殺する額は(△ ○○円)として別途明示し、最終的に差引金額を記載するようにする。

5 当然、1、2、3、4、5の書類には整合性があるように作成する。

6 仕訳を、(借方)現金90・業務委託費10/(貸方)売上100 として記帳する。

消費税の課税事業者に該当するか否(基準期間における1,000万円基準)かは、ご質問のようなケースの場合、エクステリア販売店の手伝い分を差し引く前の金額で判定することになりますので、そちらの観点からも上記6の処理は必要だと考えられます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。