国税通則法の規定が改正されて税務調査はどう変わった?

法人の経理を担当しています。

当社は鉄工業を営んでいますが、数年に1度は必ず税務調査が行われます。

税務調査の手続を定めた国税通則法の規定が改正され平成25年1月から改正法が施行されると聞きました。具体的に税務調査はどう変わるのでしょうか。

今般の改正は、税務調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の一層の充実・発展に資する等の観点から、調査手続に関する従来の運用上の取扱いを法令上明確化するものであり、基本的には、税務調査が従来と比べて大きく変化することはありません。

今回の改正により変更された点はおよそ以下のとおりとなっています。

(1) 税務調査手続の明確化

 税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。

  • 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。
  • 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。
  • 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。

(2) 更正の請求期間の延長等

納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間(改正前:原則1年)が5年に延長されました。
併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。

(3) 処分の理由附記等

全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)について理由附記を実施することとされました。
ただし、現在記帳・帳簿等保存義務が課されていない個人の白色申告者に対する理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施することとされました。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。