国税局により5年間遡って課税されました

漁船漁業を営む個人事業者です。国税局の調査により多額の修正申告を勧告され、現在もまだ納税が続いています。調査で問題とされた内容は、船員に対する給与です。漁船漁業は収入が不安定な為、何カ月も船員に給料の支払いが出来ない場合が多く、船員の生活費を保証し、雇用を確保する目的で、給料の支払いが可能になるまでの間、一定の給料を船員に支給しておくことが昔から慣例になっています。この給料が必要経費にあたらないとして5年間さかのぼって修正申告を勧告されたのです。

このような商習慣を無視した課税に今でも納得ができません。

船員に対する給与の前払であれば、実際にその船員の労働が行われるとその前払金は正式に必要経費として認められます。逆にいえば、実際の労働が提供されるまでは必要経費にはなりません。あくまで前払金のままです。

給与の支払者からすれば支給済みの給与という感覚があるかもしれませんが、必要経費になるかならないかは、あくまでその支払いに対する労働が提供されているかどうかです。ただし、給与の前払が5年間も残るというのはそもそも想定し難いですね。おそらく架空人件費の認定がなされたのでしょう。源泉所得税の徴収漏れかもしれないですね。

何らかの非違はあったにせよ、なし崩し的に課税されたような気がしますね・・

いずれにしても、国税局の指摘に対しては、きちんと理屈をもって反論しないと大きな課税に発展することとなります。防波堤になるしっかりした税理士の関与が必要となります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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