国税局から照会文書・・どうしたらいい?

飲食店を経営している個人事業主です。

先日、国税局から、「調査関係事項照会書」という文書が届きました。

半年ほど前に某会社の役員の方に渡した当店の領収書について、その具体的な飲食内容などについて回答するように求めらています。そのときに交付した領収書のコピーが添付されています。
レジのロールペーパーをを調べてみると、飲食は4人で¥24,000でしたが、領収書には6人で飲食をしたように「ただし、6名様分の飲食代」と手書きで記載しています。確か、人数を6人と書いて欲しいと依頼されたような気がします。

 このような経緯ですが、国税局への回答はどのようにしたらいいのでしょうか。

何らかのお咎めがあるのでしょうか?

これは、その会社の税務調査が行われており、交際費等に計上された飲食費の真偽を確認するための照会文書だと思います。おそらく照会文書を百通単位で飲食店にばらまいているものだと思われます。

飲食費については一人当たり5,000円以下の場合は交際費にしなくてもよいという規定があります。

交際費に該当すれば、費用として計上するのに一定の制限が加えられるため、節税のためになるべく交際費として処理したくないのが会社の理論です。
そんな理由より、会社によっては営業マンに交際費の予算枠を設定します。そうなると営業マンもなるべく交際費に該当する支出を抑えようとします。

例えば得意先と2人で12,000円の飲食をした場合、一人当たり@6,000円となり、このままでは@5,000円を超過しているため交際費に該当します。
そこで店の人に3人で来たことにしてくれと依頼し、領収書に「但し・・・飲食代3人分として」などと書いてもらうのです。そうすればその領収書では一人当たり@4,000円となり交際費以外の科目(会議費等)で落とせることとなり、節税ができるということです。

これはれっきとした不正計算であり、国税局はこれを想定して怪しい領収書をピックアップしその飲食店に照会文書をばらまくのです。

とまれ、ご質問者は、ことの事実関係を正直に国税局に回答すべきだと思います。不正加担になりますが、お客さんに頼まれたら断れない立場を国税局も理解してくれるはずです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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