取締役がバックマージンを裏で受取っていた場合について

弊社は中古住宅の買取をし、リフォームをして資産価値を高め、転売して利益を稼いでいます。

ここ数年、リフォーム費用(原価)の割合が高率で高止まりしていることに疑惑を持ち、社内調査を実施したところ、弊社の取締役が、その工事業者から毎回多額(30~70万円)のバックマージンを個人的に受け取っていた事実が判明いたしました。

このような場合、税務調査が行われ、事実関係がすべて把握されるとどういうことになりますか?

バック・リベートは貴社の収益として認識しなくてはならず、それと同時に取締役に対する返還請求権が生じます。

その取締役(Aとします)が収受したバック・リベートは貴社の収益として認識されることとなります。しかしながら、すでに取締役Aが受取っているので、貴社は取締役Aにより収益を横領された立場となり、取締役Aに対し収益金の返還請求権が生じることとなります(貸付金又は損害賠償請求権などの債権を認識)。この場合において、取締役Aが返済する資金を喪失していれば、二次的に貸倒損失(≒債権消滅損)を認識することとなります。

リベート発生時:(借方)貸付金(損害賠償請求権) ○○ (貸方)雑収入 ○○

回収不能が判明した場合:(借方) 貸倒損失(債権消滅損) ○○(貸方)貸付金 ○○

収益の除外につき税務署側は、重加算税を賦課するために(借方)役員賞与/(貸方)雑収入除外 として認定するかもしれませんが、これは正確な処理ではありません。会社も被害者であるとの認識が考慮されていないからです。ただし、会社の善管注意義務に相当な瑕疵があれば、このような処理を是認せざるを得なくなるので注意が必要です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。