反面調査による営業妨害・・・

反面調査による営業妨害についてです。

先月、当社に税務調査が入りました。顧問税理士立ち会いのもと、2日間に渡り、いろいろな質問に対して全て誠実に回答し、要求のあった帳簿をきちんと開示しました。当社は家族だけで運営する小さな会社です。

ところが先日、得意先に反面調査が入り、いろいろ当社との取引のことを調査官に聞かれたそうです。当社になんの知らせもなく・・・。こんなご時世ですから立場の弱い当社から見ると得意先に迷惑をかけられない雰囲気で、本当に困っています。これは受け入れなくてはならない仕方のないことなのでしょうか?

反面調査により、取引先が停止したり、値引き要求などされると経営にとって大打撃であり、国税の行なっているのは、一種の営業妨害ではないかと、怒りすら感じます。

真に営業妨害に該当するなら、積極的に税務署に抗議すべきでしょう。

税務調査は、国に与えられた権限として、法律に基づいて行われ、調査を受ける会社からすればそれを受任する義務があります。ただし、営業妨害をしてまで無制限に税務調査が許されることいえば、常識で考えても決してそうではなく、税務職員はそのあたりを最大限配意した上で税務調査を実施すべきであります。

反面調査は税務職員に与えられた権限であり、それを実施することを常に調査先に報告しなければならないものではありませんが、調査先できちんと協力して帳簿を開示している以上、どうしてもそれだけでは解明できない事項や、真に裏付けが必要な取引に限定して反面調査が行われるべきだと思います。

実際の事実関係はどうであったかご質問の内容からしか判断できませんが、税理士とよく相談して、税務調査の手続き上の瑕疵があればそれも主張し、営業に悪影響のある調査の在り方は改めてもらうよう働きかけるべきであると考えます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。