副業でネットショップを開こうと思うのですが税務調査は入りますか?

税務調査について・・
ネットショップを副業として始めようと考えています。

個人事業の場合で収入が少ないケースでも、税務調査の対象となるものでしょうか?

調査の対象となる場合、開業してから何年目くらいで入るもでしょうか?
また、調査は何年遡ってされるものでしょうか?
 

売上規模が年間数百万円程度の取引(事業規模「小」)であれば、実際、税務調査が行われる可能性は低いでしょう。ただ、副業の赤字を事業所得として申告し、給与所得など他の黒字の所得と相殺(損益通算)している場合、調査官が調査案件を選定する際、目につきます。あえて赤字を出して他の黒字の所得と相殺するための事業ではないかと疑われて調査が行われる可能性は増します。基本的には副業として(本業の片手間に)行う程度であれば雑所得として取り扱われ、雑所得は赤字が出ても他の所得と相殺できないルールになっています。

調査の周期はさまざまですか、上述の理由で、副業が小規模で雑所得として申告していればほとんど調査が行われる可能性はありませんが、それなりの規模で行っていれば開業後3~5年あたりで税務調査が行われるのが一般的です。

税務調査で処理できる期間は5年なので法的には5年分は課税され得ることになりますが、不正計算がある場合を除き、実際は過去3年分が調査対象期間となるケースがほとんどです。高額かつ悪質な場合は7年遡られます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。