出張ばかりの個人事業主の税務調査について

出張ばかりの個人事業主の税務調査

個人事業主で従業員はいません。一年の殆どを遠方に出張しています。

仮に税務調査があった場合、事務所(=自宅)に何日か拘束されることになるのでしょうか?その場合、交通費や日当の補償はないのでしょうか?

税務処理、申告は自分で行っており、顧問税理士はいません。

納税者は税務調査を受ける義務があることは、ご理解されていると思います。
税務調査の対象になれば、納税者はたとえ多忙であってもある程度の犠牲を払ってでも時間を割いてそれに立会わなくてはなりません。調査の日程はある程度、納税者の都合に合わせてくれるものです。何とか都合をつけて協力するべきでしょう。

税務の代理権限者(税理士)を指定すれば、その税理士がある程度は調査対応してくれるでしょうが、ご質問の場合、税務処理はご自身でなさっているようですので調査官のヒアリングにはやはりご自身が対応せざるを得ないものと思われます。

残念ながら交通費の支給や日当の補償はしてもらえません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。