個人事業者です。税務調査が初めて入ることになりました。

個人事業者です。税務調査が初めて入ることになりました。
○ 年度末に多額の貸倒損失を計上しています。債務者の状態など、とことん調べられるのでしょうか?

○ 領収書がそろっていない支出も若干あります。やはり領収書のない経費は認めてもらえないでしょうか?

○ また、調査はどれくらいの期間行われるのでしょうか?

貸倒損失については、相手方(債務者)が本当に債務を弁済できないほどに資力を喪失していたかどうかを検証されます。破産宣告など法的整理に基づくものは形式基準により、それだけで貸倒損失計上の条件がクリアすることとなりますが、形式基準を満たさない実質基準で判断するとなると、相手方(債務者)の弁済能力について債権回収の経緯を含めて十分に説明する準備が必要です。

領収書がないものは、交通費(近距離切符)や慶弔見舞費などを除き、認めてもらうことは難しいでしょう。領収書がない理由がありそれが合理的であれば主張するべきですが・・・。

調査期間は、長短さまざまですが、一般的な定期的な税務調査であれば会社に来るのが3日程度、とりまとめも入れて1ケ月程度で終了するのが一般的です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。