会社(法人)の税務署調査で経営者の個人口座(預金)を提示するように求められた・・・協力義務ある?

税務署調査について

父の経営する会社(法人)に税務署調査が入りました。
過去3年分の関係書類が持っていかれ、さらに個人の通帳を見せろとの指示を受けたそうです。
これって提示しなくてはいけないものなのでしょうか?

税務調査には、国税局査察部の実施する強制調査を除いては直接的な強制力はありません。調査官の依頼に応じるか応じないかは究極的には納税者の意思によります。ただ、正当な理由なくこれに応じない場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と言う罰則が規定(国税通則法第127条第3号)されていますので、事実上、調査官の要求が社会通念上妥当なものである限りにおいて受忍義務が課されていると解されています。

また、法律により調査官は、「事業に関する帳簿書類その他の物件」の提出を求めることが認められています(国税通則法第72条の2第1項)が、これには同族会社の経営者の個人通帳も含まれると考えられます。調査官が同族会社の経営者と会社との資金交流や経営者の個人口座に業務関連資金が紛れ込んでいないかを検討するのは常識範囲内と考えられるからです。

個人情報であることを盾に個人口座を開示しないことについて正当な理由があると主張するのは困難だといえます。

どうしても開示したくない理由があれば、顧問税理士に相談して対応策を検討するのもひとつかもしれません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。