会社の経費で飲み屋の女性にプレゼント・・・

会社の経費で飲み屋の女の子にプレゼント・・・

うちの会社は、経費節減のため、事務用品を買うにも1円でも安いものを購入しています。
そういう会社の社長自身は、飲み屋の女の子へ100万円程する高級な宝飾品を『経費』でプレゼントしたりしています。
経理担当者に「それって脱税とかにならないんですか?」と聞くと領収書を数枚ほどに分けて計上するから大丈夫とのことです。私には領収書を分ける意味もわからないですが・・
仮に税務署でこれが経費と認められなかったら、修正申告すれば良いようなことを言います。
これは脱税にならないのでしょうか?

飲み屋の女性にプレゼントをしてその方の歓心を得る行為は、なんら会社の事業に関係するものではなく、専ら社長の個人的な行為であることから、それに要する費用(プレゼント代)は会社の経費に該当せず、それを会社の経費として計上するのは、個人的費用の意図的な付け込みとして扱われることとなるでしょう。

領収書を分割するということは、おそらく金額が大きい(100万円程)ので、それを目立たなくするために領収書を分け、会社に関係のある支出に仮装して経理処理を行っているのではないかと思われます。

税務署の調査が行われると、特に金額の大きな支出については内容を確認されます。その仮装が指摘されるかどうかはわかりませんが、その仮装行為が発覚した場合は、重加算税の対象となり、大きな代償を支払わなければなりません。そのような会社は、税務署から納税モラルの低い要注意の会社として見られ、その後もさらに厳しい調査が行われることとなります。

会社を大事にするのなら、そのような脱税行為は慎むべきですね。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。