会社のお金で私物(200万円)を買った場合どうなる?

会社の経営者です。
扱い商品の特需により今期は大幅に黒字になりました。とはいえ役員報酬は途中で変更するわけにもいかず微々たるものです。
そこで、仮に会社のお金で私物(例えば、高級時計200万円)を購入したとします。この場合、税務調査が入った場合、どのような指導をされるでしようか?
 

その時計が社長の個人的な所有物となっており、その購入費用を会社に付け込んだという前提で考えますと、以下のようになると考えられます。

  1. まず、その購入費200万円を計上した費用科目が否認されます。例えば、消耗品費200万円として計上したなら、その消耗品費200万円が否認されます。
  2. その200万円について、会社に返戻するのであれば「代表者貸付金」となり、法人税の加算だけで済みますが、税務署は社長に対する「役員賞与」として処理することを説明してくるでしょう。「役員賞与」となると社長の源泉所得税の徴収漏れという非違も加算され、調査官の成績がアップするからです。そこは「代表者貸付金」にもっていくよう交渉することとなります。その場合、会社に200万円を戻す必要が出てきますが・・・

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。