他人の領収書を盛んに集める知人がいます

知り合いの個人経営者の話です。

彼は、友人や知人から領収書を盛んに集めています。
集めた領主書を必要経費として付け込み、税金を減らすための行為だと思われます?

税務署はこのような架空の必要経費も認めざるを得ないのでしょうか?

領収書の宛名は「上様」か「空欄」になっているもの、あるいはレジで打ち出されるレシートです。

おそらく他人の領収書を使い、必要経費を水増しすることにより、申告所得を少なくしているのでしょう。
当然、これは悪質な脱税行為です。

日本は、日本の税務に関する運営は「自主申告納税制度」により行われています。
この制度のもとでは、税務署は、本人が作成した申告者はすべて受理します。
ただ、その申告内容が適正かどうかを判断するために「税務調査」が行なわれ、デタラメな申告書の提出をけん制しています。
当然、すべての申告につき、税務調査が行われるわけではありませんが、少なくともすべての申告書につき、職員が内容をチェックしています。その中で不審な申告内容があれば、納税者本人に問い合わせたり、税務調査を実施したりするわけです。

税務調査が行われると、調査官は上様や宛名なしの領収書は疑ってかかります。業種的に関連性のない支出が含まれていれば、かなり突っ込んだヒアリングがなされます。例えば「贈答」(交際費)として処理したなら「誰に?」「なぜ(目的)?」、「飲食」(交際費・会議費)であれば「誰と?」「なぜ(目的)?」などを聞かれ、場合によってはそれが本当か確認するため(裏を取るため)、領収書を発行した店や贈答や接待の相手のところに反面調査をして確かめることともあり得ます。ひとつの嘘が発覚すれば、「上様」「宛名なし」領収書はすべて否認されるかもしれません。この場合、それにより追徴される所得税は重加算税の対象となり、附帯税も含めた追徴税額は、まじめに申告していた場合よりかなり大きなものとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。