キャバクラを経営していますが申告はしていません・・・

キャバクラを経営しています。
5年前に開業して、今では3店舗を持ち、女の子も100人いるまでになりました。店は株式会社になっています。税務署には開業届を出してないので、税金は払っていません。

今後、税務対策をどうすべきでしょうか?

それだけ大っぴらに経営していれば、近い将来、税務調査が入り、多額の追徴課税と附帯税(重加算税及び延滞税)を徴収されることになるでしょう。

年間売り上げが1,000万円を超えるようなら消費税の申告・納税義務もあります。店の女の子に対する報酬にかかる源泉所得税の問題もあるのではないでしょうか?また、あなたの会社の税務調査に伴い、店の女の子自身の申告状況も調査される可能性も高いと言えます。

税務調査が入る前に過年度の決算を組んで法人税・消費税の申告書を自主的に提出し納税したら、加算税の免除及び延滞税の減免がなされます。源泉所得税も自主的に納付すれば不納付加算税を免れることができます。

早めに税理士と相談するのが得策です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。