アパート経営、申告をしなかったらどうなる?

確定申告をしなかった場合について・・・

知人のことですが、年金収入+家賃収入があるようなのですが、家賃収入は全く申告していないそうです。
アパートを1棟所有しているので相当な収入があるはずです。
しかし、税務署からは何の通知もないらしいのです。
現実は、こんなものなのでしょうか?まじめに確定申告している自分がバカらしく思えてきます。

いずれ税務調査が行われます。必ず。

税務署には様々な情報が蓄積されています。
賃貸用の不動産に供されている物件・そのオーナーも把握されていると考えるべきです。そしてそのオーナーが不動産所得を申告しているかしていないかも当然内部資料から確認できます(しています)。

ただ、税務職員の人員と労力に限度がありますから、優先順位をつけて無税で放置されている案件を是正しています。したがって、ご質問にある無申告の方のところにも何年か後には税務調査が行われ、所得税(不動産所得)+加算税(無申告加算税15%又は重加算税40%)+延滞税が5~7年遡及して課税されます。地方税も連動して追徴課税されます。

一度にこれらの追徴税が課税されると納税資金の捻出のために物件の売却をせざるを得なくなったり、納税のための銀行借入をしなければならないなど、財産が大きく毀損します。安定した人生が吹き飛ぶこともざらにあります。こつこつ真面目に納税するのがなによりの自己防衛になります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。