「タイムカード」がないと税務調査で問題あるか?

勤怠管理を「タイムカード」でせずに、毎日判子を押すだけの「出勤簿」で管理している場合、税務調査でなにか問題となりますか?

時間給で給与を払っている会社にタイムカードがないと不審に思われます。

Aさんは20万円、Bさんは15万円と完全固定給で給与を支給していれば問題ないでしょうが、時間給で支給していた場合、タイムカードがなければどのように時間管理をしているのが素朴な疑問がわきます。

その場合の調査官の思考回路は・・・・

出勤簿以外に時間管理している資料があるはず→なぜ、「出勤簿」と別の管理資料があるのだろう?→ひょっとしたら、表と裏があって「出勤簿」に架空の社員が混ざっているのではないか?→その実際に時間管理している資料を把握すれば、勤怠管理の本当の姿が確認できる→架空人件費を把握できる・・・・と考えるでしょう。

そして、「勤務時間を管理している資料が別にありますよね?それを見せていただけますか」と指示してくるでしょう。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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活かした万全な対策。