税務署に告発したい

税務署に是非、税務調査を行ってもらいたい人物がいます。

某有名企業の偉い方です。

その人は、下請けの会社から多額のお金を受け取っています。

どの程度の証拠があれば、税務署は動いてくれるのでしょうか?

【リベートの受け払いに関する税務】

質問にあるのは、いわゆるリベートのことだと思います。

リベートと言っても、あらかじめ契約により定められた情報提供や役務提供として支払われるものもあるし、何らかの謝礼金として支払ういわゆる「領収書不要」の費用(袖の下)などもあります。

前者は支出側の企業にとって一般的な経費として損金の額に算入されますが、後者の場合、交際費、使途秘匿金等に該当し損金への算入が制限され、また、秘匿金課税がなされることにもなります。

受け取った側の偉いさんの方がご質問の趣旨でしょうからこちらに焦点をおいて回答します。

受け取った側の偉いさんが個人的に受け取った場合は、雑所得として申告する必要があります。(企業から受取る金員は贈与税にはなりません。)ただ、税務調査現場における経験上から判断すれば、申告している可能性は低いと思われます。

その方がリベートを会社の入金分として会社に渡し、その会社の収益に計上していれば問題ありません(当然ですが)が、一般的に会社間の決済は銀行口座を通しますので、この可能性も低いと考えられます。

 

【税務署への情報提供】

税務署に対する情報の提供は、どんな些細なことでも、断片的な情報でも結構です。

匿名でも結構ですが、本当にそれを摘発したいのであれば実名で税務署に情報を提供し、担当の部署の職員に電話なり面談なりで事実関係の説明をされたら税務署は大喜びのはずです。

税務署は情報提供者の身元は第三者に対して絶対に開示しませんのでその点ご安心ください。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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