移転価格税制による所得の海外移転防止と海外子会社からの配当金課税について

移転価格税制とは、海外の子会社に物やサービスを低い価格で販売して、海外子会社に利益をプールし、日本の所得を海外に移転できいようにする税制ですよね?

海外に利益をプールしてもその資金を還流させる手段は配当しかないわけですので、結局、配当金で課税されることになるのではないでしょうか?
そうすると移転価格税制の意義がないような気がするのですが・・・・

海外の子会社(発行済株式の25%を6ヶ月以上保有)からの配当については、その配当額の95%は免税(益金不算入)となります。(法23の2)

移転価格税制の適用は国外関連者(発行済株式の50%以上保有)との取引ですので、基本的に移転価格税制の適用のある海外子会社からの配当については95%が免税になると考えられます。

なお、移転価格税制の適用上、海外に利益を溜め込む意思の有無は関係ありません。国外関連者との取引価格が独立企業間価格と相違することにより所得が海外に移転すると認められる場合に適用されます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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