海外子会社からのロイヤリティ料率について

当社は製造業であり、海外に100%出資割合の海外製造子会社があります。
その子会社の売り上げに応じて、ロイヤリティの請求をしようとしています。
グループ経営の観点から、ロイヤリティの料率はどのように決めるべきでしょうか。

貴社が製造ノウハウ等の技術供与契約を海外子会社と締結しているものと考えられますが、その使用料(ロイヤリティ)の料率は移転価格税制の対象となり、独立企業間価格に該当する料率であるかどうかの問題となります。その場合、比較対象となる内部取引、例えばおなじ内容の技術供与契約を資本関係のない第三者と締結している場合はその料率が参考料率に該当します。無い場合は、第三者と技術供与契約を締結した場合に得られるであろう料率になります。難しい問題です。

以下、国税庁HP「移転価格税制に関する事務運営指針「調査」」からの抜粋です。ご参考に。

(無形資産の形成、維持又は発展への貢献)

2-12 無形資産の使用許諾取引等について調査を行う場合には、無形資産の法的な所有関係のみならず、無形資産を形成、維持又は発展(以下「形成等」という。)させるための活動において法人又は国外関連者の行った貢献の程度も勘案する必要があることに留意する。
 なお、無形資産の形成等への貢献の程度を判断するに当たっては、当該無形資産の形成等のための意思決定、役務の提供、費用の負担及びリスクの管理において法人又は国外関連者が果たした機能等を総合的に勘案する。この場合、所得の源泉となる見通しが高い無形資産の形成等において法人又は国外関連者が単にその費用を負担しているというだけでは、貢献の程度は低いものであることに留意する。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/010601/02.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。