外国子会社への出張により役務を提供した場合

外国に子会社(100%)を設立したとします。
日本の親法人から現地のマネジメントのサポートため、社員を出張により派遣したとします。
子会社からその対価を受け取らないと税務上問題となりますか?

親会社の社員が海外子会社に出張し、そこで何らかの活動をします。

?この活動により利益を受ける者(受益者)がその海外子会社であれば、親会社は少なくともその社員の出張に要した実費は請求しなければなりません。

逆の言い方をすれば、対価を得ていなければ、その出張に要した実費分は受け取るべき収入があったものとして税務上扱われます。

これは、本来、第三者間で行われる役務提供では徴したであろう利益はさておき、少なくとも実際に要したコストくらいはきちんと回収しなさいという考えに基づき、簡易的に移転価格税制を適用するものです。

仮に、もともとその無償の役務提供が贈与の意思を持って行われたものと認定されれば海外子会社(国外関連者)に対する寄附金として扱われることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。