「移転価格税制」と「寄附金」課税の違いについて

最近、さまざまな企業において、海外子会社との取引について移転価格税制の適用により何百億かの申告漏れがあったとの報道をよく耳にします。

私の勤務する会社では、以前、国税局の調査があり、海外子会社との取引について「寄附金」認定により、追徴税をしはらうこととなりました。

「移転価格税制」と「寄付金」による課税との違いが判りません。
その違いについて教えてください。

「寄付金」は当事者間に「贈与の意思」があったと認められる場合に適用され、実質的に贈与又は無償の供与と認められる金額が寄附金の額として認識されます。
例えば、子会社の経営支援のための経済的利益の供与だと認定されれば、「寄附金」課税が行われます。

一方、「移転価格税制」では、当事者間の意思には関係なく、取引価格が独立企業間価格と異なり、それにより所得が海外に移転する場合、(輸出であれば独立企業間価格より低い場合、輸入であれば独立企業間価格より高い場合)についてその差額を課税の対象とします。

つまり「寄付金」に関しては、贈与の意思の有無により認められるものであるのに対して、「移転価格税制」は意図の有無にかかわらず独立企業間価格との差額に対して課税されます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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