骨董品を相続した場合の相続税法上の評価について

相続した遺産の評価額について質問です。

先日亡くなった父が生前から骨董好きで、色々買い集めていました。
ただ、購入した値段が皆目解りません。

このような物品も、相続財産に含めて申告しなければならないのでしょうか?
 

美術品や骨董品を相続した場合は、それらも他の財産と同様に相続財産に含めて相続税を計算する必要があります。

その際、それら美術品や骨董品の評価は、「時価」で評価されますので、お父様が購入した際の「取得費」は関係ないこととなります。そして、ここでいう「時価」は、財産評価通達で「精通者意見価格等を参酌して評価する」(=鑑定)となっています。
しかし、美術品や骨董品の販売価格は、数万円のものから数億円のものまで様々であり、実際には、わざわざ高い費用を出して鑑定をしてもらう美術品や骨董品は、数少ないと思いまわれす。ちなみに、鑑定費用は相続税の計算上、控除出来ません。
購入時に数十万円程度のものであれば、相続税の計算上、美術品・骨董品ではなく、「家財」としてひとまとめにして問題はないと考えられます。家具や電化製品と同等に扱うということです。その際、相続税の申告書には、他の家財と合わせた「家財一式」で10万円~50万円程度を相続税の計算に入れるのが一般的です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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