障害者控除の適用を忘れてしまった場合の措置

相続税の還付に関する質問です。

相続税の申告納税を済ませていますが、相続人のひとりに心身障害者2級であるにもかかわらず、障害者控除を適用するのを失念していたことに気づきました。
ただ、相続が開始した時点では、心身障害者手帳を更新していませんでした。
この場合、相続税の還付申請はできますでしょうか?

本来受けることができた税額控除(障害者控除)を適用せずに申告をしてしまった場合、「更正の請求」手続きをすることにより多く納めすぎた税金の還付を受けることができます。

問題は相続開始時点で有効な障害者手帳を有していなかったということですが、これに類似するケースについての取扱いを定めた通達があります。ご参考にしてください


相続税基本通達19の4−3(障害者として取り扱うことができる者)
相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、一般障害者又は特別障害者に該当するものとして取り扱うものとする。

(1)当該相続に係る法第27条の規定による申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。

(2)交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるための精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則に規定する医師の診断書若しくは精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。

更新の遅れなどで一時的に手帳がない場合においても、その障害の状態が継続していることの説明ができれば、上記(2)の扱いにより、障害者控除の適用は可能だと考えます。そのためには、更新の前後の手帳に記載された障害の程度(級数)が変わっていないなどの客観的な証拠が必要となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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