配偶者への相続財産に対する課税は納得できません・・・・

夫婦で築いた財産なのに配偶者のひとりが亡くなると他方の配偶者が相続税を払わなければならないのはなぜでしょうか。

子に相続する時だけでいいと思うのですが・・・どうも納得がいきません。

配偶者に対する相続税については、以下の理由などから、一定の軽減措置が講じられています。

  • 同一世代間の財産移転であり、遠からず次の相続がおこること
  • 長年共同生活が営まれきた配偶者に対する配慮
  • 被相続人の死亡後における生存配偶者への老後の生活の保障
  • 遺産の形成に対する配偶者の貢献への評価

具体的には、配偶者が相続した財産については、軽減措置として最低1億6000万円の控除が適用されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。