遺言書を破棄したらどうなる?

遺言書を破棄した場合、どうなりますか?

遺品整理の時にあったと思われる遺言書を、どうも親類のひとりが捨ててしまったようです。

推定相続人が被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合、原則として民法第891条第5号の欠格事由に該当し、その者は相続人となることができません。

その遺言書が完全に消滅してしまい、公証人も関与していない場合、事実上、欠格相続者以外の相続人による遺産分割が行われることにならざるを得ません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。