遺言により相続人の分与額がない・・・遺留分の計算の仕方

遺産相続、遺留分の計算について質問です。

例えば、遺産として預金が2,000万円あり、配偶者、子供A、Bの三人が法定相続人だったとします。
この場合において、「配偶者と子供Aだけに遺産を相続する」という旨の遺言があったとすれば、子供Bが、請求できる遺留分はどうなりますか?

借金も生前贈与・特別受益もないものとします。

遺留分の計算は、算定基礎額2,000万円の2分の1です。(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)
したがって、遺留分全体としては1,000万円になります。

個々人の遺留分は、これに法定相続分を乗じます。
Bの法定相続分は4分の1です。
したがって、Bの遺留分は250万円(1,000万円の4分の1)となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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