遺留分侵害額の算定方法について

遺贈があった場合、相続人の遺留分侵害額はどのように算定するのでしょうか?

遺留分侵害額は次の算式により算定されます。

「遺留分侵害額」=「遺留分算定の基礎となる財産(注1)」×「当該相続人の遺留分率(注2)」-「当該相続人の特別受益額」-「当該相続人の純相続分額(注3)」

上記の計算結果がプラスになれば遺留分が侵害されていることとなり減殺を請求できる権利が生じます。

 

(注1) 「遺留分算定の基礎となる財産」=「相続財産」+「相続開始前1年間にした生前贈与(相続人以外)」+「特別受益(相続人)」

(注2) 法定相続割合×1/3(直系尊属のみが相続人の場合)、法定相続割合×1/2(左記以外)

(注3) 「当該相続人の純相続分額」は実際に相続した純財産額

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。