遺留分の計算(兄弟2人・死亡保険金あり)

相続遺産の遺留分について

次のような場合、弟の遺留分はいくらになりますか?

○ 被相続人:父(配偶者である母は既に他界)

○ 相続人:子2人(兄、弟)

○ 遺産3,000万円(預金)

○ 死亡保険金2,000万円(受取人兄)

○ 父はすべての遺産を兄に相続させるとする遺言を残している

相続財産(3,000万円)に、民法1028条2号に規定する遺留分である1/2を乗じ、さらに弟が受け得る法定相続割合1/2を乗じて算出した金額が遺留分の対象額となります。

3,000万円×1/2×1/2=750万円

以上の通り弟さんの遺留分は750万円となります。

なお、保険契約により受取る死亡保険金については、契約上の受取人の固有の財産として扱われるため、遺留分算定の基礎となる財産には含まれません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。