遺留分の算定について

遺留分の算定について

母の法定相続人が子2人・孫1人とします。

母は孫に相続をさせたくないと考えており、仮に子2人に財産を全額相続させる旨の遺言を残した場合において、相続財産の合計額が6,000万円とするならば、孫の遺留分はどうなりますか?
また、子である私が母より先に死亡した場合、孫の法定相続分はどうなるのでしょうか?私には子はいません。

ご質問にあります「孫」というのは、すでにお亡くなりになったあなたの兄弟姉妹の子で、代襲相続人ということでしょうか。それに該当しなければ、もともと孫が法定相続人になることはありません。以下、それを前提として回答をいたします。

そうすると母には3人の子がいる、ということと同様になり、孫には3分の1である2,000万円が法定相続分として割り当てられます。遺留分は法定相続分の2分の1なので1,000万円となります。
また、あなたが母より先に亡くなった場合は、あなたには子がいないのでだれもあなたの代襲相続人になり得ず、母の子が2人いるのと同様の状態になります。結果、孫の法定相続分は3,000万円、遺留分はその2分の1である1,500万円となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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活かした万全な対策。