遺産相続が終わっているのに兄から「遺留分を請求する」との手紙が来ました

遺産分割協議が済んでいるにもかかわらず、「遺留分を請求する」と兄から手紙が来ました。

先月、遺産分割協議により父が残した財産(農地)のすべてを私が相続する旨、兄弟間で合意し、遺産分割協議書にも自筆署名・押印しています。この遺留分の請求は有効なのでしょうか?

ちなみに、父の「遺言」はありません。

本来、相続財産は被相続人の個人的財産ですから、遺言によって自分の財産を自分の意思に従って自由に処分できるものですが、それを無制限に認めると、相続人にあまりに不利な場合もあるので、「遺言によっても侵害できない相続人の権利」として認められている部分があります。これが遺留分です。遺留分の請求の対象になるのは、「遺贈」及び「贈与」があった場合であり、いずれも被相続人がした行為です。

お尋ねのケースは、遺言がなく、遺産分割協議で解決がついているのですから、遺留分は関係ありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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