遺産分割協議中に相続人が死亡し、その相続人が遺言を残している場合について

相続についての質問です。

被相続人Aが死亡しました。
相続人は子3人(B、C、D)です。

遺産分割協議中に「B」が死亡しました。「B」には相続人はいませんが、第三者である「E」に自分の全財産を相続(遺贈)させるという遺言がありました。
この場合、「E」は、「C」と「D」の遺産分割協議に参加できることになるのでしょうか?

Aの法定相続人は、B、C、Dの3人です。相続は、Aの死亡時に発生しているのでその時点で死亡していないBは当然に相続人です。

ここでBの相続財産に対する相続人としての権利(地位)は確定します。その後にBが死亡したとしても、Bの「Aの相続人」たる地位はBの財産(遺産)として残ります。

したがって、Bの残した遺言が有効であれば、BのAの遺産に対する相続分(請求権)は、Eに遺贈により取得されることとなりますので、EはAの遺産分割協議に参加する権利があることとなります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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