被相続人が残した相続人名義の預金について(名義預金)

被相続人が残した相続人名義の預金について質問します。

先月、父が亡くなりました。
父は、我々が知らない間に、生前に母(妻)や我々子ども(2人兄弟)の名義の銀行貯金をしていたことが遺産整理により判明しました。金額は1人あたり数百万単位で合わせるとかなりの金額になるため、それ以外の財産と合わせるとどうも相続税がかかるようです。

この場合、これらの貯金は相続税の対象になるのでしょうか?
表面上は、相続人個人の名義ですので個人の財産と考えられないでしょうか?

「名義預金」については、相続財産に含めて相続税の計算をする必要があります。

ここでいう「名義預金」とは、形式的には家族の名前で預金していますが、実質的にはそれ以外の真の所有者(=被相続人)がいる、つまり、親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。

そういうことから、家族名義の預貯金は税務調査で一番狙われるところといって過言ではありません。申告せずに相続財産から除外にした場合、悪質な隠ぺい仮装行為と判断され「重加算税」の対象になることもあります。

この家族名義の預貯金がどののように「名義預金」として事実認定されるのかというと、銀行印・通帳・カードの所在場所・管理していた者などから総合勘案して決定していきます。

ご質問の場合、相続が始まってからその存在が気付いたという預金は、やはりお父さんが管理していた「お父さんの財産」ということになります。典型的な「名義預金」です。相続財産に含めて申告すべきでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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