自分の遺産を妹に相続させずに妻に全額相続させたい

遺産相続・遺留分について

個人事業を営んでおり、おかげさまで人並み以上に蓄財をすることができました。

その(自分の)財産の相続について考えています。

というのは、私には妻がいますが、子はいません。両親は既に他界しておりますが、妹がいます。この妹は、若いころから両親をはじめ家族、親戚に迷惑を掛け放題でした。親の生前には、金銭的にかなり家族(両親と私)に迷惑をかけ、なおかつ親の老後の世話をまったく放棄していたにもかかわらず、親の相続に関しては自分の権利を主張し譲らず、結局、泥沼化を避けたい私が譲歩することにより、不本意ながら妹が有利な相続に同意した次第でした。

そのような環境にあることから、私の財産は妹には相続させずに、全額を妻に相続させたいと思っています。

両親が既に他界していることもあり、このままでは妹に財産権が生じてしまいます。このような場合、どういう対策がとれるのでしょうか?

ご質問のポイントは以下のとおりと思われます

  • ご自身で築かれた一定の財産がある
  • 妻との間に子はいない
  • 財産をすべて妻に相続させたい(妹に財産を相続させたくない)
  • 両親はすでに他界しているため、妻の他、妹も法定相続人に該当する

子がいなくて、両親(直系尊属)も既に他界している場合、配偶者の他に兄弟姉妹に相続権が生じます。

相続財産は、被相続人が遺言を残すことにより、被相続人の意向に沿った分配をすることができます。ただし、相続人には、相続財産のうち自身の法定相続分の2分の1に相当する割合の財産について遺留分として分配を受ける権利が留保されています。しかしながら、兄弟姉妹には遺留分の(減殺)請求権が認められていません。

したがって、妻に全財産を相続させ、妹に相続させたくない場合、「妻に相続財産の一切を相続させる。」という旨の遺書を残せば、妹には遺留分の権利がありませんので遺言どおり全額妻に相続財産が相続されることとなります。相続開始後のトラブル(特に遺言の有効性)の防止のため、遺言は公正証書のかたちで残しておくことをお勧めします。

生命保険契約を利用する手もあります。
あなたを被保険者、奥様を受取人とする保険契約を締結すれば、死亡保険金は奥様固有の財産として扱われ、分割対象財産から隔離することができます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。