義母が夫名義で預金していました。この預金は誰のものですか?

義母が自分のお金を私の夫の名義で預金しています。
金額は、数千万円になります。
相続対策として、夫が生まれた時から積立てているようですが、この預金は義母のものですか?それとも夫のものですか?
義母が亡くなった時には、この預金は相続税の課税対象となるのでしょうか?

事実関係により判断されます。

例えば、義母の手元に通帳、印鑑があり、ご主人が自由に出し入れできる状態でないなら、いまだこの預金は義母のものであり、贈与は行われておらず、相続税の計算上、「名義預金」として相続財産に含められることとなります。
相続対策であるなら、贈与を成立させないと、対策になりません。
つまり、通帳、印鑑は、ご主人が管理して、ご主人が自由に出し入れできる状態であることが必要です。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。