相続額が基礎控除額を超えているのに気付かず申告を失念していた場合

相続財産の総額が基礎控除額を超えているのに、それに気付かないまま相続税の申告・納税手続きをしなかった場合、どうなりますか。

 

いずれ税務署の税務調査が行われるとお考えください。
税務調査が行われると、被相続人(亡くなった方)の相続財産を集計し、遺言があったか、遺産分割協議はどうであったかを確認します。そして、各相続人(及び受遺者)が取得した財産額を確定し、相続税総額及び各人ごとの相続税額を算定します。

本来は期限内に申告書を提出し、期限内に相続税をおさめるべきものを期限を過ぎて申告(又は決定)を提出し、納税することになるので、相続税そのものの他、無申告加算税(期限を過ぎたことによるペナルティ:自主申告5%、調査による場合15%ないし20%)や延滞税(納期限を過ぎて納付したことによる利子:基本利率14.6%)という附帯税も併せて課されることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。