相続預金の全額をいったん父が受取り、その後分配された場合・・・

相続預金についてです。

先般、母が亡くなり、母の預金をいったん父名義の預金へ全部移し替えました。(法定)相続人は、父と私の二人だけです。また、預金額は800万円です。相続財産はこの預金だけです。
その後、私名義の預金へ一部(400万円)を振り替えようと思っています。この場合、「相続」か、「贈与」のどちらに該当しますか?
もし母からの「相続」に該当するなら、非課税枠に収まり税金は発生しないと思うのですが、父からの「贈与」扱いになると贈与税がかかってくると思われます。この場合、どのように考えるべきでしょうか。

以下の理由から、一連の預金の移動が、お母様の相続財産の分割と見ることは十分可能です。「贈与」と見る必要はありません。

(1) ご質問の内容から、お母様がお亡くなりになってそれほど時間が経過していないこと
(2) 法定相続人である父とあなたの間において、遺産の分割について十分合意している関係にあること
(3) 相続財産が相続税法上の基礎控除額(4200万円=3000万円+600万円×2人)に満たなく、相続税が生じないことから、税務上、相続財産を相続人間で如何様に分割しても税務への影響がないこと

遺産分割協議書をお父様との間で作成しておけば、対外的に相続財産の分与であることがよりきちんと証明できます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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活かした万全な対策。