相続財産4000万円、相続人3人・・・相続税かかる?

相続税の計算について質問です。
父が死去しました。相続人は母と2人の子供です。財産は銀行預金2000万円と不動産(評価額2000万円)です。
相続分与として母が預金1000万円、私が不動産、妹は預金1000万円を想定しています。
この場合で相続税はかかりますか?

相続財産の合計額から「基礎控除額」を差し引いて、相続税が課税される遺産の総額を計算します。

平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 により算定されます。
ご質問の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4800万円となります。したがって、相続財産の4000万円(預金2000万円、不動産2000万円)は基礎控除額に満たないこととなるため、相続税はかからないこととなります。
相続税の申告手続きは必要ありません。

 

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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