相続財産を相続税の申告書どおりに分配しない場合・・・

相続財産である預金の相続後の口座管理についてです。
仮に、父が1億円の預金を残し、亡くなりました。相続人は妻(母)と二人の子とします。
相続税申告には、妻(母)5千万円、子は各2千5百万円ずつですと申告します。しかし、実際は、二人の子には現金を渡さないで、妻(母)の預金口座に1億円を入金します。
子が、必要とするたびに必要額の現金を渡します。
これは、妻(母)から子への、贈与に該当し、贈与税が生じますか?
申告書に記載したとおりの金額を子名義の預金に移さなければ問題が発生しますか?
 

相続財産のすべてが妻(母)名義の預金に入金されていたとすれば、一見すれば、相続財産をいったん相続税の申告書どおりに取得した子が母にその取得財産を贈与したように見えます。ただし、その外形だけでは税務署は課税できません。関係者にヒアリングし、関係資料を確認した上で課税関係を総合的に判断することとなります。

例えば、子が未成年者であれば、子のために妻(母)が便宜上預かっているという主張も常識的に是認されることでしょう。成人していても、母子の間で、本来、子の固有の資産となるべき財産を母に預けているとの合意があれば(預託契約書を作成していればなおいいですが・・)、それは私的自治の範囲で自由に契約できるわけですからその主張も有効となるはずです。後の税務署とのトラブルを回避するために、説明責任がきちんと果たせるように準備しておけば大丈夫です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。