相続財産に該当するかどうか微妙な財産

今回父が亡くなり相続税の申告が必要となりました。

父が生前、仕事の関係でお世話になっていた税理士さんにお願いしたところ、相続人それぞれにグレーゾーン(相続財産かどうか微妙なもの)に該当する預金や証券の残高証明も含めてすべての財産を提出するように指示がありました。

これらはきちんと税理士さんに出すべきでしょうか?
税理士さんはこれらをすべて吟味したうえで、「これは申告する、しない。」と判断されるのか、それとも提出のあったグレーゾーンに関してはすべて申告するのでしょうか?

相続税の税務調査において、金融資産は特に問題になりやすい部分です。

被相続人(亡くなった方)が子供の名義で預金している場合や子供名義の保険でも実際に保険料を払っていたのは被相続人である場合などは本来これら預金(名義預金)や保険契約(解約返戻金相当額)は相続財産に含めなければなりません。

このあたりは税務調査でよく問題に上がる事項なので、調査官は取扱いに精通しており、取りこぼしなく的確に指摘してきます。下手に過少申告すると相続税の他に加算税や延滞税がさらに課税されることとなりますので、グレーゾーンについては税理士とよく相談して、適性に処理する必要があります。資産税(相続税・贈与税)系に強い税理士であれば、そのあたりの扱いを調査官目線で判断できるはずです。

本来的には、被相続人の財産(相続財産)だけではなく、相続人の預金、証券、保険証書などをすべて一堂に集めて、親族間の資金移動をきちんと分析し、相続財産に該当するもの、贈与がなされていたもの(時効分は外し、3年以内に行われたものは相続財産に加算)などを適切に整理し、正確な相続財産を確定します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。